割引債の税金について ゼロクーポン・ストリップス・割引債で税金優遇利回り資産運用術

sponsord link

割引債の計算処理について

割引債とは、額面どおりの価格償還のときに利子と受取る利付債と違って、額面よりも割り引いた価格で割引債を購入することができます。

会計処理の際に、その償還価格をどこで計上をするかということが問題になります。

割引債の理論的に好ましい会計の方法としては、償還期間に応じて差益を計上するという方法です。

割引債の償還期間が決算をまたぐようでしたら、当期分と翌期分に期間按分する会計の方法がいいと思います。

割引債の償還差益を分けるということですが、法人税法上も所得税が源泉徴収されているので、「所得税額控除」が受けられますが、所有期間に応じて会計処理することになっています。

よって、もしも決算をまたぐようでしたら、めんどくさいですが、会計上も法人税法上も消費税法上も分けて会計処理をするのが望ましい方法です。

割引債の償還差益の取扱いについて

割引債の場合には、償還差益のみが収益となります。

債券の利回りは、1年間の利息に1年分に換算した償還差益を購入価格で割って求められます。

特定の割引債償還差益については、割引債を発行するときに18%の税率で所得税が源泉徴収されます。

この償還差益に対する所得税は、源泉徴収だけで完了する源泉分離課税になります。

この源泉分離課税は、特定の割引債を買う人のすべてが対象になりますので、特別な手続は必要ありません。

対象になる割引債の種類は、中期割引国債や政府短期証券など割引国債のうち一定のものと割引金融債です。

割引債償還差益については、割引債を発行するときの分離課税による税率が16%となるものもあります。

なお、特定の割引債に該当しない宅地債券や特別住宅債券などの割引債償還差益は、雑所得として総合課税の対象となりますので注意してください。

割引債の税金

割引債は期中の利払分を割り引いて発行する代わりに、期中の利払いがありませんので、償還差益と譲渡益に対する税金しかありません。
   
一般の割引債の税金

一般の割引債の償還差益の税金は、発行時に所得税18%の源泉徴収される源泉分離課税です。住民税は非課税です。
譲渡益は一般の利付債と同様に非課税です。

一般の割引債の範囲

一般の割引債に該当する割引債は、外貨債を除く国債・地方債、割引金融債等、外国法人が国内で発行する割引債です。
 
その他の割引債の税金

その他の割引債の税金は、割引債類似の利付債と同様です。つまり、償還差益は雑所得として総合課税、譲渡益は譲渡所得として総合課税の対象になります。

sponsord link