割引債とは? ゼロクーポン・ストリップス・割引債で税金優遇利回り資産運用術

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無記名の割引債の取扱い

割引債とは正式には割引金融債といい、額面から利子相当分を差し引いた金額で購入し、償還時に額面金額が払われる債券です。

割引債を買うには発行銀行へ直接行って代金を支払います。「保護預かり」といって債券を預けますと名前は言わなければなりません。しかし自分が債券現物を保有する「現物保有」を選択すると無記名でいいとなります。発行銀行は名前も聞きませんから、無記名となり、なにか秘密を持ったようで人気があるのも事実です。

では、税務署は相続後の調査でこの無記名割引債をどうのようにして見つけるのでしょうか?

まず他の預金が引き出されていて行き先が不明なものは割引債になっていると推定します。

そこで税務署は引き出された日と同じ日を割引債発行銀行に行って徹底的に洗い出し、こ無記名とは言え発行銀行には本人を特定するのに便利なヒントもあるようです。

次に銀行から借金した時に担保に割引債を入れている場合があります。

それで税務署が割引債を買った経験があった事に気づきました。担保は記録に残っていますから、税務署は簡単に見つけます。

このように無記名割引債も、税務署の調査によって結果的に分かってしますケースが多いようです。

割引債の仕訳について

割引債の仕訳についてですが、償還差益部分は消費税法上、「非課税売上げ」として取り扱います。

原則として、割引債は、償還時に「非課税売上げ」として仕訳をしますから、償還時にまとめて償還差益とする場合は何ら問題は生じません。

ただし、割引債という性質から、購入時に償還差益を全額計上という仕訳の場合、償還時の課税期間の消費税の申告書上で「非課税売上げ」にするよう工夫し、注意が必要です

割引債の償還差益は受取利息などと同様に消費税法上の「非課税売上げ」ですから、コンピュータに仕訳を入力する際には、償還差益の仕訳の金額には影響しませんが、「非課税売上げ」の消費税コードを入力した方がいいでしょう。

割引債の購入時に一括で収益計上するという仕訳をする場合は、法人税法上は特段の注意点はありませんが、消費税申告書作成にあたっては、その償還差益部分は当期の計算には含めないとともに、翌期の計算に含めなくてはならず、そのための備忘対策が必要です。

割引債の会計処理について

割引債会計処理として、割引債の償還差益をいつ計上するのかという問題ですが、その償還期間に応じて差益を計上するという方法が理論的には最も好ましい方法です。

割引債を償還(額面)金額と比べて低い価額で取得すると、割引債の償還時に額面と取得価額の差額相当分の利益(償還差益)が発生するので、その利益を割引債の償還時に一度に会計処理をしないで、所有期間に応じて均等に分散して計上すること(利益を計上すると同時に、割引債の帳簿価額をその分だけ引き上げる)をアキュムレーションといいます。

したがって、もしも決算をまたぐようでしたら、会計処理上、その償還差益を当期分と翌期分に期間按分する必要があります。

償還差益部分については、消費税法上、「非課税売上げ」として取り扱います。

アキュムレーションした場合には、当期にアキュムレーションした部分の償還差益が「非課税売上げ」となります。

また、法人税法上も所得税が源泉徴収されているので、「所得税額控除」が受けられますが、所有期間に応じて会計処理をすることになっています。

よって、もしも決算をまたぐようでしたら、めんどくさいですが、会計上も法人税法上も消費税法上もアキュムレーションするのが望ましい会計処理です。

割引債とは?

割引債とは、額面より低い価格で発行される債券を指します。

利子がつく利付債と異なり、利息は支払われませんが、償還期日には貸付時の額面価格が支払われます。

「貸付時の額面価格−発行時の価格」(償還差益)が利益となる債券です。

利付債にあるクーポンは付随しない事から、ゼロクーポン債とも呼ばれます。

割引債のような発行形態を割引発行と言います。

現在、日本で発行されている割引債は、割引国債、割引金融債、政府短期証券などがあります。

割引債は、税率18%の源泉分離課税で、購入時に償還差益に対し適用されます。

マル優、特別マル優とも適用されません。

利付債と割引債の税制も変わってきますから、どちらがお得なのか、ご購入の際には、検討してみて下さい。

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