割引債など国債の元本と利子の支払いについては、他の債券と同じように消滅時効の制度があります。
具体的には、元本については償還日から10年、利子については利払日から5年が経過すると、割引債の支払義務は消滅し時効になり、そのお金を受け取ることができなくなります。
現在、割引債を手元で保管している方や、国債証券を供託に利用している方等は、消滅時効の制度があることをご理解の上、その元利払日等の管理を十分にされるようご注意ください。
割引債を購入して、長い償還期間で忘れていたというようなタンス割引債があるかもしれません。
時効があるなんて思ってもみなかったという方、改めて探してみてください。
今なら、まだ時効に間に合うかも…。