割引債とは、額面どおりの価格償還のときに利子と受取る利付債と違って、額面よりも割り引いた価格で割引債を購入することができます。
会計処理の際に、その償還価格をどこで計上をするかということが問題になります。
割引債の理論的に好ましい会計の方法としては、償還期間に応じて差益を計上するという方法です。
割引債の償還期間が決算をまたぐようでしたら、当期分と翌期分に期間按分する会計の方法がいいと思います。
割引債の償還差益を分けるということですが、法人税法上も所得税が源泉徴収されているので、「所得税額控除」が受けられますが、所有期間に応じて会計処理することになっています。
よって、もしも決算をまたぐようでしたら、めんどくさいですが、会計上も法人税法上も消費税法上も分けて会計処理をするのが望ましい方法です。