割引債の会計処理として、割引債の償還差益をいつ計上するのかという問題ですが、その償還期間に応じて差益を計上するという方法が理論的には最も好ましい方法です。
割引債を償還(額面)金額と比べて低い価額で取得すると、割引債の償還時に額面と取得価額の差額相当分の利益(償還差益)が発生するので、その利益を割引債の償還時に一度に会計処理をしないで、所有期間に応じて均等に分散して計上すること(利益を計上すると同時に、割引債の帳簿価額をその分だけ引き上げる)をアキュムレーションといいます。
したがって、もしも決算をまたぐようでしたら、会計処理上、その償還差益を当期分と翌期分に期間按分する必要があります。
償還差益部分については、消費税法上、「非課税売上げ」として取り扱います。
アキュムレーションした場合には、当期にアキュムレーションした部分の償還差益が「非課税売上げ」となります。
また、法人税法上も所得税が源泉徴収されているので、「所得税額控除」が受けられますが、所有期間に応じて会計処理をすることになっています。
よって、もしも決算をまたぐようでしたら、めんどくさいですが、会計上も法人税法上も消費税法上もアキュムレーションするのが望ましい会計処理です。