ゼロクーポン・ストリップス・割引債で税金優遇利回り資産運用術

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ゼロクーポン債の節税法

外国籍のゼロクーポン債は、償還時の売却益に対して雑所得(所得が2000万円以下の人は20万円までの雑所得は控除される)がかかります。

一方ゼロクーポン債を途中売却の場合は、譲渡所得になりますが、50万円まで控除され、5年以上の長期で保有した場合は、50万円以上の部分の半額が総合課税の対象になります。

ゼロクーポン債を利用しての節税法としては、毎年、ゼロクーポン債の売却益が50万円以内に収まるように、中途売却を行っていく方法があります。

利付債券の場合は、途中売却の場合のみ課税されないので、満期まで待つことなく売却をすることが節税法となります。

しかし、ゼロクーポン債も利付債も節税法ばかりに目が行き、肝心の売却益の方を考えないと本末転倒ということにならないように注意が必要です。

50万円までの非課税というゼロクーポン債ならば、大きな金額でゼロクーポンを一つ購入するのではなく、少しずつ利回りのよいゼロクーポン債を数個購入し、徐々に途中売却をしていくというのはどうでしょうか。

同じ金額でも節税法としてはうまいやり方だと思います。

ゼロクーポン債を手にしたのなら、節税法をいろいろと考えみてください。

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